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平安時代の天皇権力と深く結ばれていた皇族で実施されていた院宮給とは、院と三宮に給する年間と年爵で御給ともいう。皇族の親王以下の人給と区別する。成立にはいろいろと説があり、淳和天皇の頃には成立し、寛平年間には成立していたとされている。年爵や内官は収入が多く推挙の見返りの収入も多かった。しかし国家の財政状況が悪くなり収入が減少すると、臨時給なっどで一時の措置は取られたが、それでも不足したため院宮分国制の導入や年爵で推挙できる位階の引き上げなども行われるようになった。また年金給分については給主たる院宮・寺院・神社は毎年、特定の位階の官吏への任官希望者を公募し、応募者に叙爵料・任料を納める代償として希望する官位を与えることができた。また、給主が自分のの親族や家司などの側近に対する報酬に代わるものとして与える場合もあり、その場合には叙爵料・任料などの見返りは伴わなかった。
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